定額部分の額

定額部分は65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金で、一般男子は昭和24年4月1日以前生まれ、一般女子は昭和29年4月1日以前生まれ、障害者・長期加入者の男子は昭和36年4月1日以前生まれ、障害者・長期加入者の女子ならびに坑内員・船員は昭和41年4月1日以前生まれが支給対象者となります。

1,628円×改定率×被保険者期間の月数が基本の計算式ですが、報酬比例部分の額と同様に本来の額と物価スライド特例措置の額があり、計算式が異なります。

本来の額

定額部分の本来の額は次の計算式で求めます。

1,628円×改定率×支給乗率×被保険者期間の月数

支給乗率は次の通りです。

生年月日支給乗率生年月日支給乗率
T15.4.2~S2.4.11.875S12.4.2~S13.4.11.327
S2.4.2~S3.4.11.817S13.4.2~S14.4.11.286
S3.4.2~S4.4.11.761S14.4.2~S15.4.11.246
S4.4.2~S5.4.11.707S15.4.2~S16.4.11.208
S5.4.2~S6.4.11.654S16.4.2~S17.4.11.170
S6.4.2~S7.4.11.603S17.4.2~S18.4.11.134
S7.4.2~S8.4.11.553S18.4.2~S19.4.11.099
S8.4.2~S9.4.11.505S19.4.2~S20.4.11.065
S9.4.2~S10.4.11.458S20.4.2~S21.4.11.032
S10.4.2~S11.4.11.413S21.4.2以後1.000
S11.4.2~S12.4.11.369

改定率は本来の老齢厚生年金の率を使用します。

物価スライド特例措置の額

物価スライド特例措置における定額部分の額を算出する式は次の通りです。

1,676円×改定率×支給乗率×被保険者期間の月数

支給乗率は本来の額を算出するときに使用したものと同じ率を使いますが、改定率は物価スライド特例措置の率を使います。

被保険者期間の月数については、次の項目が適用されます。

  1. 中高齢の特例が適用される場合(受給資格要件>厚生年金保険の中高齢者の特例を参照)は、被保険者期間は240月として計算する
  2. 第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍、5分の6倍の特例(被保険者>被保険者期間の計算を参照)を用いて計算する
  3. 生年月日に応じて下表の被保険者期間を上限として計算する
生年月日被保険者期間の上限
昭和4年4月1日以前420月
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日432月
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日468月
昭和21年4月2日以後480月

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