遺族厚生年金の概要

障害厚生年金は初診日が被保険者期間内でなければなりませんが、遺族厚生年金は被保険者期間中の死亡はもちろん、被保険者でなくなってからの死亡に対しても保険給付が行われます。

被保険者期間中に死亡した場合ならびに被保険者資格を喪失した後、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡した場合及び障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合と老齢厚生年金の受給権者ならびに受給資格者が死亡した場合とでは保険給付の取り扱いが異なりますから、注意が必要です。

遺族厚生年金の支給要件

遺族厚生年金が支給されるには、死亡した者が要件を満たしているかどうかと、遺族厚生年金を受け取る「遺族」であるかどうかの両方で判断されます。

遺族厚生年金の年金額

死亡した者の状況によって「短期要件」と「長期要件」に分類され、それぞれ年金額の計算方法が異なります。

遺族厚生年金の支給停止

遺族厚生年金と同時に遺族共済年金を受給できるときは、遺族厚生年金が支給停止されることがあります。短期要件と長期要件では取り扱いが異なります。

また他には、労働基準法による遺族補償が受けられる場合、老齢厚生年金を受けられる場合等、さまざまな支給停止パターンがありますから、有利な受給を得るためにはよく知っておくことが必要です。

遺族厚生年金の失権

遺族厚生年金の失権は、遺族である妻、子または孫、父母または祖父母では異なった失権事由があるので注意が必要です。

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