遺族厚生年金の支給停止

遺族厚生年金が支給停止されるケースは、遺族共済年金との調整、労働基準法の遺族補償との調整、老齢厚生年金との調整、子、妻、夫または夫、父母、祖父母に対する支給停止、所在不明による支給停止があります。

遺族共済年金との調整

死亡した者が遺族厚生年金の短期要件に該当して、同時に遺族共済年金の支給を受けることができる場合は、遺族共済年金が短期要件、長期要件のいずれのときでも遺族厚生年金、遺族共済年金とも一旦支給停止となり、どちらかを選択して選択した年金の支給停止解除を行います。

死亡した者が遺族厚生年金の長期要件に該当する場合は短期要件とは異なる調整となります。遺族共済年金が短期要件に該当すれば遺族共済年金のみ支給され、長期要件に該当すれば遺族厚生年金、遺族共済年金とも支給されます。

労働基準法の遺族補償との調整

労働基準法に規定する遺族補償が行われるとき、遺族厚生年金は死亡の日から6年間支給停止されます。

老齢厚生年金との調整

老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を持つ65歳以上の者については、自らの保険料納付が年金給付に反映されるべきとの観点から、自分自身の老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金の額と自身の老齢厚生年金額とを比較して、老齢厚生年金額のほうが低ければ、その差額が遺族厚生年金から給付されます。老齢厚生年金額のほうが高ければ遺族厚生年金は支給されません。

夫、父母、または祖父母に対する支給停止

夫、父母、または祖父母が遺族の場合、60歳になるまでは遺族厚生年金は支給停止されます。ただし、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されません。

子、配偶者に対する支給停止

子が遺族厚生年金の受給権を有する場合、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給が停止されます。

ただし、次に該当する場合は子に対する支給停止はありません。

  • 配偶者が遺族基礎年金の受給権がない場合であって、子が遺族基礎年金の受給権を有するとき
  • 配偶者が所在不明であるとき
  • 受給権者の申出による支給停止が行われているとき
  • 夫が60歳まで支給停止されているとき

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