適用事業所

厚生年金保険に加入できる事業所には、強制的に雇用した労働者は加入させなければならない強制適用事業所と厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となる任意適用事業所があります。

強制適用事業所

次のいずれかに該当する事業所もしくは事務所または船舶を強制適用事業所といいます。

  • 適用業種(※1)である事業の事業所であって、常時5人(※2)以上の従業員を使用するもの
  • 前号のほか、国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
  • 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

※1適用業種とは次の業種をいいます。

  • 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
  • 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  • 鉱物の採掘又は採取の事業
  • 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
  • 貨物又は旅客の運送の事業
  • 貨物積卸しの事業
  • 焼却、清掃又はとさつの事業
  • 物の販売又は配給の事業
  • 金融又は保険の事業
  • 物の保管又は賃貸の事業
  • 媒介周旋の事業
  • 集金、案内又は広告の事業
  • 教育、研究又は調査の事業
  • 疾病の治療、助産その他医療の事業
  • 通信又は報道の事業
  • 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

逆に非適用業種は次の業種を指します。

  • 農林業、水産業、畜産業等第1次産業の事業
  • 理髪店、美容店、エステティックサロン等理容・美容の事業
  • 映画の制作または映写、演劇、その他の興行
  • 旅館、料理店、飲食店等接客娯楽の事業
  • 弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等法務の事業
  • 神社、寺院、教会等宗教の事業

※2常時5人の中には、被保険者になれない労働者も含まれます。

任意適用事業所

適用事業所以外の事業所でも厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所とすることができます。その認可を受けるには事業所に使用される者で被保険者となることができる労働者の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請しなければなりません。

事業主は、労働保険(労災保険、雇用保険)とは異なり、労働者の2分の1以上が希望しても厚生年金保険に加入する必要はありません。

適用事業の認可を受けた事業所に使用される労働者(被保険者になれる者に限ります。)は被保険者となることに反対した者も含めて被保険者となります。

任意適用事業所が適用事業所でなくするには、その事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

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