離婚時の厚生年金分割制度

婚姻期間中に得た所得は夫婦が共同して稼得したものであり、厚生年金保険の被保険者でない、または被保険者期間が短い者の離婚後の高齢期所得水準が低下する恐れがあるため、厚生年金を分割する制度ができました。

厚生年金の分割制度には平成19年4月から実施されている離婚時の厚生年金分割と平成20年4月から実施の離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金分割の2つがあります。

どちらの制度も年金額を分割するのではなく、当事者がそれぞれ婚姻期間中に支払った保険料納付記録を再評価率を用いて現在価値に換算した額の総額を分割するものです。

離婚分割

第1号改定者または第2号改定者は、離婚等をした場合、次のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができます。ただし、平成19年4月1日より前の離婚等につては適用されません。

  • 当事者が標準報酬の改定又は決定を請求すべき按分割合について合意しているとき
  • 按分割合について合意に至らず、家庭裁判所が請求すべき按分割合を決めたとき

第1号改定者、第2号改定者

第1号改定者は、被保険者又は被保険者であった者で、標準報酬が改定されるものをいいます。つまり標準報酬の多い者です。第2号改定者は、第1号改定者の配偶者であった者で、標準報酬が改定又は決定されるものをいいます。

離婚等

離婚、婚姻の取り消しその他厚生労働省令で定める事由(事実上婚姻関係と同様の事情にあった第3号被保険者が資格を喪失し、当該事情が解消したと認められることをいいます)をいいます。単なる事実婚を解消しただけでは該当しません。

対象期間

婚姻期間その他厚生労働省令で定める期間(事実上婚姻関係と同様の事情にある当事者については、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間)をいいます。

按分割合

按分割合

按分割合とは、分割を受けることによって増額される側の分割後の持ち分となる割合をいいます。図では第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(30%)を超え、2分の1(50%)以下の範囲で定めなければなりません。

離婚分割が請求できない場合

次の場合には、離婚分割の請求をすることはできません。

  • 当該請求が標準報酬改定請求後に行われたとき
  • 離婚等をしたときから2年を経過したときその他厚生労働省令で定める場合に該当する場合
  • 標準報酬改定請求に必要な情報を厚生労働大臣に行い、情報の提供を受けた日の翌日から3か月を経過していない場合(一定の場合を除く)

離婚分割の効果

離婚時みなし被保険者期間

効力の発生時期は、標準報酬改定請求のあった日から有効となりますから、過去に遡って保険給付が発生することはありません。

対象期間のうち、第1号改定者の被保険者期間であって、第2号改定者の被保険者期間でない期間(国民年金第3号被保険者期間)については、第2号改定者の厚生年金保険被保険者期間であったものとみなされます。

みなし被保険者期間が含まれるもの
振替加算の支給停止要件となる被保険者期間(加給年金額参照)
特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を計算するときの被保険者期間
老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間
遺族厚生年金の支給要件となる被保険者期間
みなし被保険者期間が含まれないもの
特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間(被保険者期間1年以上)
特別支給の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間
加給年金額の加算要件となる被保険者期間(被保険者期間240月以上)
特例老齢厚生年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間

年金額の改定

老齢厚生年金の受給権者で被保険者でないものが、厚生年金の分割を受けたとき、標準報酬改定の請求があった日の属する月の翌月から年金額の改定が行われます。

障害厚生年金の受給権者については、被保険者期間が300月に満たないため被保険者期間の月数が300月とみなされて計算している場合には、離婚時みなし被保険者期間は計算の基礎とはしません。

このページの先頭へ