加給年金額

ある一定以上保険料を納めた老齢厚生年金の受給権者が、その資格を取得したときに生計を維持している妻や子がいる場合に、基本年額とは別に加算されるのが加給年金額です。

加給年金額の支給要件

加給年金額

次の要件をすべて満たせば加給年金額が支給されます。

  • 被保険者期間が240月(中高齢特例(受給資格要件を参照)が適用されます)以上あること
  • その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月未満であったときは、退職改定によりその月数が240月になった当時)、その者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者(ただし、大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限なし)か18歳に達する日以後最初の3月31日までの間(いわゆる高等学校卒業までの間)にある(障害等級1,2級に該当する場合は20歳未満の)子があること

特別支給の老齢厚生年金については、定額部分の支給がある受給権者(65歳未満の支給開始年齢を参照)に限って加給年金額の加算対象となります。

厚生年金保険の被保険者は70歳未満ですから、65歳を過ぎて年金を受給しながら働く人もいます。65歳時点では240月未満だったのが65歳を過ぎて退職したときに240月以上になっていれば老齢厚生年金額の改定と同時に加給年金額の加算が行われます。(退職後の年金額改定については老齢厚生年金の年金額の改定を参照)

対象となる配偶者は厚生年金保険の被保険者であっても加給年金額は支給されます。

生計を維持しているかどうかの基準は、受給権者が受給資格を取得した当時、その者と生計を同じくし、かつ年収850万円(年間所得655万5千円)以上を将来にわたって見込まれると認められない者をいいます(実務上は配偶者または子の年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に850万円未満となると認められるときは加算対象となります。)。

加給年金額

配偶者について本来の加給年金額は
224,700円×改定率(本来の額の改定率)で求めます。
物価スライド特例措置の加給年金額は、次の式で求めます。
231,400円×改定率(物価スライド特例措置の改定率)
子について本来の加給年金額は
74,900円×改定率(本来の額の改定率)で求めますが、そのうち2人までは224,700円×改定率(本来の額の改定率)で求めます。
物価スライド特例措置の加給年金額は、次の式で求めます。
231,400円×改定率(物価スライド特例措置の改定率)(第1子、第2子)
74,900円×改定率(物価スライド特例措置の改定率)(第3子以降)

さらに、昭和9年4月2日以後生まれの受給権者については、加給年金額に特別加算が行われます。生年月日による特別加算額は次の通りです。

生年月日加算額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,600円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日67,300円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日101,000円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日134,600円
昭和18年4月2日以後168,100円

加給年金額による年金額の改定

  • 増額改定
    • 受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月未満であったときは、退職改定によりその月数が240月になった当時)胎児であった子が出生したときは、その子は受給権者がその権利を取得した当時からその者よって生計を維持していた子とみなし、その出生した月の翌月から年金額の改定をします。
  • 減額改定(配偶者や子が、次のいずれかに該当するに至った月の翌月から年金額を改定します。)
    1. 死亡したとき
    2. 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
    3. 配偶者が離婚または婚姻の取り消しをしたとき
    4. 配偶者が65歳に達したとき
    5. 子が養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
    6. 養子縁組による子が離縁をしたとき
    7. 子が婚姻をしたとき
    8. 子(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき
    9. 障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達した日以後最初の3月31日までにある子を除く)について、その事情がやんだとき
    10. 子が20歳に達したとき

ただし、大正15年4月1日以前生まれの配偶者については、65歳以後も引き続き加給年金額がの対象となり、国民年金の振替加算(損をしない年金の話>老齢基礎年金(振替加算)を参照)は行われません。

子の障害については受給資格取得前から引き続いたものでなくてもよく、18歳に達した日以後最初の3月31日までに要件を満たす障害等級に該当することに至ったばあいでも20歳まで加算されます。

加給年金額の支給停止

配偶者に係る加給年金額の支給停止(次の場合には、当該給付が全額につき支給停止されている場合を除き、加給年金額のうち配偶者について加算される額に相当する額が支給停止となります。)
・配偶者が、被用者年金の加入期間が240月(厚生年金保険については中高齢者の特例があります。受給資格要件を参照)以上の老齢厚生年金または退職共済年金等を受けることができるとき
・配偶者が、障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金等を受けることができるとき
子に係る加給年金額の支給停止
国民年金法における障害基礎年金の子の加算額の規定(損をしない年金の話>障害基礎年金>年金額と加算額を参照)により加算が行われている子(その子について加算する額に相当する部分の全額が支給停止されているとき(損をしない年金の話>障害基礎年金>支給停止と失権を参照)は除きます。)があるときは、その間、子に対する加給年金額に相当する部分の支給が停止されます。

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