標準報酬月額、標準賞与額

厚生年金保険法では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものを報酬といいます。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬には含まれません。

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものを賞与といいます。

保険料を計算するときに、報酬や賞与の金額をそのままは使用しません。被保険者の報酬月額を30等級に区分し、その等級ごとに標準となる報酬月額(標準報酬月額)を定めたものを保険料の算出に使います。同様に、賞与は千円未満を切り捨てたものを標準賞与額とし、150万円以上はすべて150万円とします。

標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第1級98,000円101,000円未満
第2級104,000円101,000円以上107,000円未満
第3級110,000円107,000円以上114,000円未満
第4級118,000円114,000円以上122,000円未満
第5級126,000円122,000円以上130,000円未満
第6級134,000円130,000円以上138,000円未満
第7級142,000円138,000円以上146,000円未満
第8級150,000円146,000円以上155,000円未満
第9級160,000円155,000円以上165,000円未満
第10級170,000円165,000円以上175,000円未満
第11級180,000円175,000円以上185,000円未満
第12級190,000円185,000円以上195,000円未満
第13級200,000円195,000円以上210,000円未満
第14級220,000円210,000円以上230,000円未満
第15級240,000円230,000円以上250,000円未満
第16級260,000円250,000円以上270,000円未満
第17級280,000円270,000円以上290,000円未満
第18級300,000円290,000円以上310,000円未満
第19級320,000円310,000円以上330,000円未満
第20級340,000円330,000円以上350,000円未満
第21級360,000円350,000円以上370,000円未満
第22級380,000円370,000円以上395,000円未満
第23級410,000円395,000円以上425,000円未満
第24級440,000円425,000円以上455,000円未満
第25級470,000円455,000円以上485,000円未満
第26級500,000円485,000円以上515,000円未満
第27級530,000円515,000円以上545,000円未満
第28級560,000円545,000円以上575,000円未満
第29級590,000円575,000円以上605,000円未満
第30級620,000円605,000円以上

等級区分の改定

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に、その状態が続くと認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項(標準報酬月額の決定)に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、この最高等級の上にさらに等級を加える改定を行うことができます。

標準報酬月額の決定または改定

被保険者の標準報酬月額は次のタイミングで決定または改定されます。

資格取得時決定
適用事業所で使用されるときに決定します。
定時決定
毎年7月に報酬月額を見直して標準報酬月額を決定します。
随時改定
急激な報酬月額の変動があったときに標準報酬月額を改定します。
育児休業等終了時改定
育児休業や介護休業を終了したときに標準報酬月額を見直します。

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