育児休業等終了時改定

育児休業等を終えた被保険者が職場復帰すると、育児休業をする前の報酬月額より低下する場合があります。そこで、随時改定の要件を満たさなくても育児休業を終了した被保険者は育児休業等終了時改定を申し出ることができ、保険料の低減が図られます。

育児休業等終了時改定の方法

育児休業等終了時改定

育児休業終了時等改定を申し出るには、休業終了日において3歳未満の子を養育していて、その使用される事業所の事業主を経由しなければなりません。そうすると、休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から標準報酬月額が改定されます。

随時改定のように、標準報酬月額等級が2級以上変動しないと改定できないとか、固定的賃金の変動がないと改定できないということはありません。(たとえば、休業前は毎月あった残業が子を養育する配慮から残業を減らしたことによる報酬の低下でも改定されます。)

次のような算定方法で報酬月額を決め、標準報酬月額を決定します。

  • 育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額とします。
  • 算定する3月間は育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払いの基礎となった日が17日未満の月は除きます。

1月から6月までに育児休業等終了時改定で改定された標準報酬月額はその年の8月までの各月、7月から12月までに改定されたら翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

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