用語集
このサイトに使用されている語句は厚生年金保険法で出現する法律用語が多いため、この用語集でわかりやすく解説します。
- 社会保険(しゃかいほけん)
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広義で使用される場合は、厚生年金保険、健康保険、国民年金、国民健康保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険ですが、狭義の社会保険は厚生年金保険、健康保険、国民年金、国民健康保険、介護保険の5種であって、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険は労働保険と呼ばれます。現在は厚生労働省という1つの省ですが、以前は厚生省と労働省に分かれていました。厚生省で社会保険を労働省で労働保険を管掌していた名残です。
- 被保険者(ひほけんしゃ)
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労働者が厚生年金保険に加入すると被保険者と呼ばれます。すると保険者は保険料を集め保険給付を行う政府ということになります。
- 被用者年金(ひようしゃねんきん)
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事業所で使用される労働者が加入する年金のことで、国民年金法では厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済をいいます。
- 受給権者(じゅきゅうけんじゃ)
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厚生年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金など)を請求すれば保険給付が得られる人のこと。
- 受給資格者(じゅきゅうしかくしゃ)
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たいていの場合は年齢が受給年齢に満たないケースを受給資格者といい、老齢厚生年金であれば保険料納付条件はクリアしているが受給年齢に達していない人、遺族厚生年金では遺族の範囲にあり優先順位も最上位であるが受給資格年齢に達していない人などが上げられる。
- 報酬(ほうしゅう)、賞与(しょうよ)
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報酬、賞与とも賃金、給料、俸給、手当、賞与などその名称にかかわらず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものいい、報酬は臨時に受けるものや3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは除かれます。賞与は3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。たとえば、通勤手当は報酬に含まれ、結婚祝い金は報酬に含まれません。年4回以上支給されるボーナスは報酬と見なされ賞与からは除かれます。
- 標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)、標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)
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保険料を計算するときは、実際に支給されている報酬額や賞与額では計算しません。報酬月額のある範囲を1つの標準報酬月額にし、30等級に区分しています。たとえば29万円以上31万円未満の報酬月額は第18級の標準報酬月額30万円となります。また、賞与は千円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。
- 報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん)、定額部分(ていがくぶぶん)
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厚生年金保険は国民年金の定額保険料とは違い、報酬額に比例して保険料を支払い、年金額も同様に報酬額に比例した額を受けます。65歳以降の老齢厚生年金はこの報酬に比例した年金額だけですが、65歳未満の老齢厚生年金は報酬比例で計算した額と国民年金の老齢基礎年金に相当する年金額(定額部分)の両方を受けることができる受給権者がいます。
- 遺族(いぞく)
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遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していたことを条件とします。ただし、妻以外の者にあっては、次の要件に該当した場合に遺族となります。
1.夫、父母、祖父母については55歳以上
2.子または孫は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないこと
- 子(こ)
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実子、養子は問いません。被保険者(男性)の再婚相手に子がある場合、被保険者との養子縁組をしていない子は被保険者の子としては扱われません。
- 配偶者(はいぐうしゃ)
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事実上婚姻している(事実婚)場合も配偶者となります。
- 生計維持(せいけいいじ)
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夫(あるいは妻)が妻(あるいは夫)を生計維持していたかどうかは、1.生計を同じくしていたか、2.妻(あるいは夫)の年間収入が850万円未満であるかが問われます。