被保険者資格
厚生年金保険に加入できる労働者(つまりは被保険者になれるかどうか)はどういう要件を満たさないといけないのかをこのページで解説します。
- 被保険者
- 任意加入被保険者
- 任意単独被保険者
- 高齢任意加入被保険者
- 任意継続被保険者
- 当然被保険者
- 任意加入被保険者
厚生年金保険では男子を第1種被保険者、女子を第2種被保険者、船員・坑内員を第3種被保険者と呼び、船員であった任意継続被保険者を船員任意継続被保険者と呼びます。
当然被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。
では、「使用される」とは具体的にどういう人たちを指すのでしょうか。
- 法人の理事、監事、取締役、代表社員など
- 法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格があります。
- 労働組合の専従職員
- 事業主との関係では被保険者資格は喪失しますが、労働組合に使用される者として被保険者になることができます。
- 採用内定をもらった学生が在学のまま職業実習を行う場合
- 通常、学生は被保険者とはなり得ませんが、この場合は被保険者として取り扱います。
- 短時間労働者(パート労働者)
- 短時間労働者の1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であって、常用的使用関係が認められる場合は被保険者となります。
- ただし、次の要件を全て満たす場合は上記の要件に関わらず、被保険者となります。1.週の所定労働時間が20時間以上あること、2.雇用期間が1年以上見込まれること、3.賃金の月額が8.8万円以上であること、4.学生でないこと、5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
- 法人でない社団、組合の総裁、会長、組合長など
- 法人でない団体の理事の地位にある者は基本的に法人の代表者として同様の取り扱いとなります。