特例老齢年金

老齢厚生年金の受給資格期間(つまり、老齢基礎年金の受給資格期間=原則25年)を満たしていない60歳以上の者が、一定要件を満たす時支給されるのが特例老齢年金です。

特例老齢年金の支給要件

次の要件に該当しなければなりません。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
  • 60歳以上で老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
  • 厚生年金保険の被保険者期間と旧共済組合員期間(旧令共済組合の組合員期間)とを合算した期間が20年以上あること

旧令共済組合とは?

旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、朝鮮総督府逓信官署共済組合、朝鮮総督府交通局共済組合、台湾総督府専売局共済組合、台湾総督府営林共済組合、台湾総督府交通局逓信共済組合、台湾総督府交通局鉄道共済組合を指します。

特例老齢年金の年金額

定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の例によって計算された額となります。

旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなされますが、この期間は報酬比例部分の計算式の被保険者期間の月数には算入されません。

特例老齢年金の受給権者が被保険者となった時は、在職老齢年金の仕組みが適用され、報酬との調整が行われます。

特例老齢年金の失権

特例老齢年金の受給権は、次のいずれかに該当したとき消滅します。

  • 死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権を取得したとき

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