特例遺族年金
老齢厚生年金の受給資格期間(つまり、老齢基礎年金の受給資格期間=原則25年)を満たしていない者が死亡したとき、一定要件を満たせば遺族に支給されるのが特例遺族年金です。
特例遺族年金の支給要件
死亡した者が次の要件に該当しなければなりません。
- 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
- 厚生年金保険の被保険者期間と旧共済組合員期間(旧令共済組合の組合員期間)とを合算した期間が20年以上あること
死亡した者が上記要件を満たすとき、遺族に遺族厚生年金の受給権が発生しない場合、特例遺族年金が支給されます。
特例遺族年金の年金額
定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の例によって計算された額の100分の50となります。
旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなされますが、この期間は報酬比例部分の計算式の被保険者期間の月数には算入されません。