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厚生年金保険の詳細を
年金アドバイザーがやさしく解説

更新情報

2014年12月1日
リニューアル
サイトを全面リニューアルしました。
2014年12月1日
追 加
その他の給付を追加しました。
2014年12月1日
追 加
離婚特例を追加しました。
2014年12月1日
追 加
遺族厚生年金を追加しました。
2012年11月14日
追 加
障害厚生年金を追加しました。
2012年10月12日
オープン
サイトをオープンしました。

年金情報

厚生年金保険を詳しく、やさしく解説します。

厚生年金保険は労働者が加入する年金制度です。厚生年金保険が適用される事業所で雇用される労働者は原則として強制的に加入しなければなりません。厚生年金保険の保険料は現在値上がり中で、第1種、第2種、第4種被保険者において平成24年9月~平成25年8月は16.766%の保険料率が平成28年9月~平成29年8月の18.182%まで、年々0.354%ずつ上昇し、それ以後は18.3%で固定されます。第3種、船員任意継続被保険者においては17.192%から18.184%まで、年々0.248%ずつ上昇し、それ以後は第1種、第2種、第4種被保険者と同じく18.3%で固定されます。

給料から控除される金額としては厚生年金保険の保険料が大きい比率を占めています。保険料を支払うからには年金を受給する際、有利に受給できるように知識を深めておく必要があります。このサイトでは各保険給付について解説するだけでなく、FAQページも設けていますので疑問を解決するお手伝いができると思います。

年金制度の沿革

日本の年金制度は軍人や公務員の「恩給法」から始まりました。民間の労働者が加入できる年金制度は、昭和15年の船員保険法を受けて、昭和17年に工場で働く男子労働者を対象とした「労働者年金保険法」の実施により開始されました。その後、昭和19年に一般職員や女子も加入することができる厚生年金保険法に改称されました。

戦後の昭和29年には全面改正されて現行の厚生年金保険制度が体系化されました。

自営業者等を対象に無拠出年金(福祉年金)として昭和34年に国民年金法が制定され、昭和36年には拠出年金となって通算年金通則法と併せて、国民皆年金体制が確立されました。

その後、大きな改正として昭和48年に自動物価スライド制が導入され、全国消費者物価指数が5%を越えた場合に年金額が改定されるようになりました。さらに、厚生年金保険の年金額計算の際に、過去の報酬を現在の価値に再評価する方法が導入されました。

昭和60年には、公的年金制度の抜本的改正が行われ、昭和61年に国民年金を基礎年金として厚生年金保険をはじめとする被用者年金は基礎年金に上乗せされる報酬比例の年金とする大改正が行われました。

平成元年の改正では、全国消費者物価指数の変動率に応じて年金額が自動的に改定される完全自動物価スライド制が導入され、平成3年には学生の国民年金への強制適用などが実施されました。

平成6年には、厚生年金保険の60歳代前半の年金は部分年金として、開始年齢を順次引き上げることとしました。

平成12年の改正で大きな点は、総報酬制が導入(平成15年4月施行)されたことです。それまでは賞与に対しては別の保険料が適用されていましたが、賞与に関しても報酬と同様の保険料率で保険料が計算されることとなりました。

平成16年改正の目玉はマクロ経済スライドによる給付水準調整の導入です。平均余命の伸長や労働力率の低下を年金額の改定に反映させ、賃金や物価の変動率より年金額の変動率を低く抑える仕組みにより、給付費を抑えようとするものです。

平成16年以降は毎年細かな改正が続き、現在に至っています。

平成27年度の率・価額

種類率・価額期間
保険料率(第1種、2種)17.828%平成27年9月1日~平成28年8月31日
従前額改定率0.998平成27年4月1日~平成28年3月31日

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