被保険者期間の計算

被保険者期間は月単位で計算し、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までを計算の対象とします。たとえば、3月31日に被保険者の資格を取得した者が、4月30日に退職(被保険者資格喪失日は5月1日となる)した場合は実質1月と1日ですが被保険者期間は2月となります。

被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1月として被保険者期間に算入します。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときはカウントされません。

被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算します。

被保険者期間の計算特例

第3種被保険者(坑内員または船員)であった期間については、次のように計算されます。

昭和61年3月31日までの期間
実期間を3分の4倍
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間
実期間を5分の6倍
平成3年4月1日以降
実期間

戦時加算

上記の計算特例に加えて、坑内員または船員には戦時加算があります。

坑内員
昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの20月間については、実期間を3分の4倍した期間にさらに3分の1倍した期間を加算(実期間を9分の16倍することになる)
船員
船員保険の被保険者であった昭和16年12月8日から昭和21年3月31日までの一定危険海域を主として航行する船舶に乗り込んでいた52月間については次の戦時加算が行われます。
  • 昭和16年12月8日から昭和18年12月31日までの25月間については、1月について3分の1月を加算
  • 昭和19年1月1日から昭和21年3月31日までの27月間については、1月について、船舶の航行海域によって1月または2月を加算

旧共済組合員(旧陸軍共済組合員)の取り扱い

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者について、旧陸軍共済組合の組合員期間等の旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、その期間はその者の老齢または死亡に関し支給する保険給付については、原則として厚生年金保険法による坑内員である被保険者、船員である被保険者以外の被保険者であった期間と見なされます。

沖縄特例

本土復帰前の沖縄の拠出制国民年金は、本土より9年遅れて昭和45年4月1日からスタートしたので、大正15年4月2日から昭和25年4月1日までに生まれた者については、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は、原則として厚生年金保険の被保険者期間及び国民年金の保険料免除期間と見なされます。

被保険者期間としない期間

実際に被保険者であった期間でも、被保険者期間に算入されない期間があります。厚生年金保険法の実施準備期間については、保険料を徴収していないので被保険者期間とはなりません。

  • 事務職を除く男子については、昭和17年1月1日から昭和17年5月31日までの期間
  • 女子及び事務職の男子については、昭和19年6月1日から昭和19年9月30日までの期間

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