高齢任意加入被保険者

一般的には厚生年金保険の被保険者は70歳になると資格を喪失しますが、70歳になっても老齢厚生年金の受給資格が得られない人のために、高齢任意加入制度があります。

適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者

資格取得の要件

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他老齢または退職を支給事由とする年金給付(※)の受給権を有していない者が、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができます。

また、その認可を受けるには事業主の同意(同意をした事業主は資格取得の届け出義務のほか、保険料の半額負担および納付義務が生じます。)を得る必要があります。

)老齢または退職を支給事由とする年金給付とは次の通りです。

  • 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  • 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  • 国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  • 私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
  • 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  • 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  • 法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  • 旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  • 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
  • 国会議員互助年金法を廃止する法律(廃止法)附則第7条第1項の普通退職年金及び廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法第9条第1項の普通退職年金
  • 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する同法附則第2条の旧退職年金及び同法附則第12条第1項の特例退職年金

資格の取得と喪失

適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得し、次の日に資格を喪失します。ただし、2~4については、その事実があった日に被保険者または共済組合の組合員等になったときは、その日に被保険者資格を喪失します。

  1. 死亡したときはその翌日
  2. 使用されなくなった(退職、事業所が廃止)ときはその翌日
  3. 適用除外の規定に該当するようになったときはその翌日
  4. 高齢任意加入被保険者の資格喪失の認可があったときはその翌日
  5. 老齢基礎年金等の受給権を取得したときはその日

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者

資格取得の要件

適用事業所に使用される70歳以上の者で、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していない者は、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。

事業主が保険料の半分を負担し、かつ納付義務に同意した場合を除いて、被保険者自身が保険料の全額負担と納付義務を負うことになります。

保険料の半額負担と納付義務を同意した事業主は、将来に向かって、高齢任意加入被保険者の同意があれば保険料の半額負担と納付義務の同意を撤回することができます。

資格の取得と喪失

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得し、次の日に資格を喪失します。ただし、2~5については、その事実があった日に被保険者または共済組合の組合員等になったときは、その日に被保険者資格を喪失します。

  1. 死亡したときはその翌日
  2. 使用されなくなった(退職、事業所が廃止)ときはその翌日
  3. 適用除外の規定に該当するようになったときはその翌日
  4. 任意適用事業所の取り消しの認可があったときはその翌日
  5. 高齢任意加入被保険者の資格喪失の申し出が受理されたときはその翌日
  6. 老齢基礎年金等の受給権を取得したときはその日
  7. 事業主の同意がない場合であって、保険料(初めて納付する保険料を除く)を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、納期限の属する月の前月末日

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