任意単独加入被保険者

任意適用事業所に使用される労働者が厚生年金保険の被保険者に加入したい場合は、その事業所が適用事業所となる認可を申請するか、加入したい者が単独で被保険者(任意単独被保険者)になるか2つの方法があります。

任意単独加入被保険者の要件

任意単独加入被保険者になるには、厚生労働大臣の認可と事業主の同意が必要です。この任意単独被保険者となることを同意した事業主は、被保険者に関する届け出義務が生じるほか、保険料の折半および保険料の納付義務も生じます。

被保険者になれない者は、この任意単独加入被保険者の制度を利用することはできません。

資格取得と喪失

任意単独加入被保険者は厚生大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得します。

また、任意単独加入被保険者は次の日に被保険者資格を喪失します。ただし、2~4については、その事実があった日に被保険者または共済組合の組合員等になったときは、その日に被保険者資格を喪失します。

  1. 死亡したときはその翌日
  2. 使用されなくなった(退職、事業所が廃止)ときはその翌日
  3. 適用除外の規定に該当するようになったときはその翌日
  4. 任意単独加入被保険者の資格喪失の認可があったときはその翌日
  5. 70歳になったときはその日

厚生年金保険法において、70歳になる日は誕生日の前日となります。

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