受給資格要件

65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金と65歳以後に支給される本来の老齢厚生年金とでは、受給できる要件が異なります。それぞれ個別に受給資格要件を説明します。

特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件

次の要件をすべて満たす場合に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

  1. 60歳以上であること
  2. 1年以上の被保険者期間を有すること
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

1は生年月日で支給開始年齢が異なりますから、65歳未満の支給開始年齢をご覧ください。

3の受給資格期間は原則として25年以上ですが、次に掲げるように25年未満でも受給資格を満たす場合があります。

公的年金制度加入期間の特例
生年月日受給資格期間
大正15年4月2日~昭和2年4月1日21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日24年
被用者年金制度加入期間の特例
生年月日受給資格期間
昭和27年4月1日以前20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日24年

「被用者年金」は用語集をご覧ください。

厚生年金保険の中高齢者の特例
生年月日受給資格期間
昭和22年4月1日以前15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日19年

厚生年金保険の中高齢者の特例は、男子40歳、女子35歳に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間です。ただし、その期間のうち、7年6月以上は第4種被保険者または船員任意継続被保険者としての被保険者以外の期間に限ります。

35歳に達した月以後の第3種被保険者(坑内員または船員)または船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(3分の4倍、5分の6倍計算の特例あり→被保険者期間の計算をご覧ください)。ただし、その期間のうち10年以上は船員任意継続被保険者としての被保険者期間以外の期間であるときに限られます。

本来の老齢厚生年金の受給資格要件

  • 65歳以上であること
  • 厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

特別支給の老齢厚生年金と違い、被保険者期間は1月以上あればよいわけです。また、公的年金制度加入期間の特例、被用者年金制度加入期間の特例、厚生年金保険の中高齢者の特例は本来の老齢厚生年金にも適用されます。

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