在職者の年金額の仕組み

厚生年金保険の被保険者は70歳未満ですから、働きながら年金を受給する場合や年金を受給しているときに失業して雇用保険から失業等給付を受給する場合もあります。老齢年金の原則的な考えは、退職して所得がなくなったときに生活費を補填する意味合いがありますから、報酬を受けながら年金も受給する場合は、少し年金額を我慢してもらおうという考えから在職者の年金額には支給停止の制度があります。

65歳未満の老齢厚生年金

65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金を受給している者が報酬を受けている場合に、老齢厚生年金の加給年金額を差し引いた基本年金額を1月あたりに換算した基本月額と、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した総報酬月額相当額にそれぞれ対応する調整額を当てはめて、支給停止を行わない、一部支給停止、全額支給停止のいずれかの処理が行われます。

従来は年金額を一律2割カットしていましたが、平成16年の法改正によって条件設定がなされました。

65歳以上の老齢厚生年金

65歳未満の老齢厚生年金で行われる支給停止の仕組みよりは簡単です。基本月額(老齢厚生年金の額から加給年金額、繰り下げ加算、経過的加算額を除いて12で除したもの)と総報酬月額相当額との合計額に対応する調整額により、支給停止を行わない、一部支給停止、全額支給停止のいずれかの処理が行われます。

失業等給付との調整

65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職中に受給しているとき、失業して再就職する場合に雇用保険から支給される基本手当(いわゆる失業保険)や60歳以後の雇用を継続する引き替えに報酬が大幅にダウンした場合に支給される高年齢雇用継続給付金、再就職して報酬が大幅にダウンした場合に支給される高年齢再就職給付金が支給されるときは、年金額の全部または一部が支給停止となります。

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