65歳未満の支給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上65歳未満の間に支給されますが、支給の形態は定額部分、報酬比例部分とも60歳から支給される、報酬比例部分は60歳から支給されるが定額部分は61歳から64歳まで支給される、定額部分は支給されず報酬比例部分が60歳から64歳まで支給される、定額部分、報酬比例部分とも60歳から段階的に繰り下げられて支給される、定額部分、報酬比例部分とも55歳から段階的に繰り下げられて支給される5パターンがあります。
報酬比例部分、定額部分とも60歳から支給されるのはこんな人

昭和16年4月1日以前生まれの男子、昭和16年4月2日~昭和21年4月1日生まれの女子は報酬比例部分、定額部分とも60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
報酬比例部分は60歳から、定額部分は61歳~64歳から支給されるのはこんな人

男子は昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれ、女子は昭和21年4月2日~昭和27年4月1日生まれが該当します。
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの男子、昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの女子は61歳から定額部分の支給が開始され、順次1歳ずつ開始年齢が上がっていきます。
性別 | 生年月日 | 定額部分支給開始年齢 |
---|---|---|
男子 | 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 | 61歳 |
女子 | 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | |
男子 | 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 62歳 |
女子 | 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | |
男子 | 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 63歳 |
女子 | 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | |
男子 | 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64歳 |
女子 | 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 |
報酬比例部分のみ支給されるのはこんな人

男子は昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ、女子は昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれが該当します。
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの男子、昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの女子は60歳から報酬比例部分のみ支給が開始され、順次1歳ずつ開始年齢が上がっていきます。
性別 | 生年月日 | 報酬比例部分支給開始年齢 |
---|---|---|
男子 | 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日 | 60歳 |
女子 | 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 | |
男子 | 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
女子 | 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | |
男子 | 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
女子 | 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | |
男子 | 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
女子 | 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | |
男子 | 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
女子 | 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 |
障害者・長期加入者特例

障害者、長期加入者は報酬比例部分と定額部分の両方が支給されます。
次の要件に該当する者は障害者の特例が適用されます。
- 昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男子、昭和21年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子であること
- 請求する時点で被保険者でないこと
- 傷病により障害等級3級以上の障害の状態にあること
- 初診日から1年6月(その期間内に治癒したときは治癒した日)を経過していること
次の要件に該当する者は長期加入者の特例が適用されます。
- 昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男子、昭和21年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子であること
- 請求する時点で被保険者でないこと
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
性別 | 生年月日 | 報酬比例部分+定額部分支給開始年齢 |
---|---|---|
男子 | 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日 | 60歳 |
女子 | 昭和21年4月2日~昭和33年4月1日 | |
男子 | 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
女子 | 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | |
男子 | 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
女子 | 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | |
男子 | 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
女子 | 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | |
男子 | 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
女子 | 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 |
坑内員・船員特例
昭和41年4月1日以前に生まれた者で、坑内員である被保険者期間と船員である被保険者期間とを合算した期間が15年(実期間)以上あるものについては、坑内員・船員特例が適用されます。
特例が適用されると、生年月日(男女の区別はありません。)に応じて55歳から64歳で報酬比例部分+定額部分の支給が開始されます。
生年月日 | 報酬比例部分+定額部分支給開始年齢 |
---|---|
昭和21年4月1日以前 | 55歳 |
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 56歳 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 57歳 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 58歳 |
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 59歳 |
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 | 60歳 |
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |