65歳未満の年金額の支給停止

65歳以上の老齢厚生年金のときに使用される支給停止調整額とは違い、65歳未満に支給される特別支給の老齢厚生年金を受給しながら報酬を受けている場合は、基本月額には支給停止調整開始額、総報酬月額相当額には支給停止調整変更額という2つの指標を使用して支給調整を行います。

65歳未満の年金額が支給停止にならない場合

支給停止にならない場合

基本月額と総報酬月額相当額を合計した額が支給停止調整開始額以下の場合は支給停止は行われず、老齢厚生年金は全額支給されます。

65歳未満の年金額が支給停止になる場合

基本月額≦支給停止調整開始額かつ総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額

基本月額が支給開始調整開始額以下で、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下の場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額から支給停止調整開始額を差し引いた額の2分の1に相当する額が支給停止されます。支給停止される額が基本月額以上であれば老齢厚生年金額は加給年金額も含めて全額支給停止されます。


基本月額≦支給停止調整開始額かつ総報酬月額相当額>支給停止調整変更額

基本月額が支給開始調整開始額以下で、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超える場合は、2段階の支給定額算出が行われます。

まず、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を差し引いて得た額は全額支給停止となり、さらに基本月額と総報酬月額相当額の合計額からその差額を差し引いた額から支給停止調整開始額を差し引いた額の2分の1相当額が支給停止となります。支給停止される額が基本月額以上であれば老齢厚生年金は加給年金額も含めて全額支給停止されます。


基本月額>支給停止調整開始額かつ総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額

基本月額が支給開始調整開始額を超え、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下の場合は、総報酬月額相当額の2分の1相当額が支給停止されます。

このケースでは総報酬月額相当額が支給停止調整変更額と同じでも、総報酬月額相当額の2分の1の額は基本月額を超えることはないので、老齢厚生年金の全額停止はありません。


基本月額>支給停止調整開始額かつ総報酬月額相当額>支給停止調整変更額

基本月額が支給開始調整開始額を超え、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超える場合は、2段階の支給定額算出が行われます。

まず、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を差し引いて得た額は全額支給停止となり、さらに支給停止調整変更額の2分の1相当額が支給停止されます。支給停止される額が基本月額以上であれば老齢厚生年金は加給年金額も含めて全額支給停止されます。

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