65歳以上の年金額の支給停止

そもそも老齢年金は、定年退職などで働けなくなった場合の所得補填という意味があります。しかし、定年年齢が上昇してきている現在、年金受給年齢の65歳以上でも厚生年金保険の被保険者は珍しくありません。そこで、給与所得を得ながら老齢厚生年金を受給するのは本来の主旨に反するということで、年金受給者が被保険者として給与所得を得る場合は、一定条件以上は年金額を減額する制度があるのです。

支給停止となる要件

65歳以上老齢厚生年金の支給停止

65歳以上に支給される本来の老齢厚生年金を受給しながら報酬を受けている被保険者に対しては、基本月額と総報酬月額相当の合計額と支給停止調整額を比べて支給停止するかどうかを決定します。

支給停止されない場合
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止調整額以下のときは全額支給されます。
支給の一部が停止される場合
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止調整額を超えるときで、その超えた額の2分の1相当額が支給停止されます。
支給の全部が停止される場合
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止調整額を超えるときで、その超えた額の2分の1相当額が基本月額以上であれば全額支給停止されます。

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