老齢厚生年金の年金額の改定

老齢基礎年金は支給開始年齢を繰り下げた場合を除き、受給し始めると年金額が増減することはありませんが、老齢厚生年金は基本年額の改定が行われ、年金額が増減する場合があります。ここでは4つの改定のパターンを解説します。

支給開始年齢到達、特例該当・不該当による改定

障害特例該当例

昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれの男子、昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれの女子は、60歳から特別支給の老齢厚生年金である報酬比例部分が支給されますが、61歳~64歳の間で段階的に定額部分の支給が行われます(65歳未満の支給開始年齢参照)。また、障害者、長期加入者、坑内員・船員に該当すれば定額部分の額が加算されることとなり、該当した月の翌月から増額改定されます。

資格取得等による改定

退職して被保険者でなかった老齢厚生年金の受給権者が、就職して被保険者となった場合、在職老齢年金の仕組みにより支給停止に該当するときは被保険者となった月の翌月から年金額の減額改定が行われます。

総報酬月額相当額改定による改定

在職中である老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が昇給や降給、賞与の支払いなどで改定された場合、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が計算され、改定が行われた月から支給年金額の改定が行われます。

資格喪失等による改定

まず、老齢厚生年金の年金額の計算における被保険者期間は、受給権者が権利を取得した月以後における被保険者期間については算入しません。たとえば、60歳から報酬比例部分の特別支給である老齢厚生年金が支給される被保険者については、被保険者資格を取得して60歳までの被保険者期間が反映された特別支給の老齢厚生年金が支給されます。60歳を過ぎてからの被保険者期間はカウントされません。

ところが、その受給権者が被保険者の資格を喪失(退職や70歳到達)し、かつ再度被保険者となることなく被保険者資格を喪失した日から1月を経過したときは、被保険者資格を喪失した月前までの被保険者期間で年金額が再計算されます。再計算された年金額の改定は、被保険者資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から行われます。

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