保険料の納付

厚生年金保険の保険料は事業主が半額を負担し、かつ事業主の負担する保険料と使用する被保険者が負担する保険料とを納付する義務を負います。

事業主の同意のない高齢任意加入被保険者、船員任意継続被保険者に関しては、保険料は全額自己負担し、納付も自ら行わないといけません。

被保険者が同時に2以上の事業所に使用されている場合の保険料

この被保険者の標準報酬月額は各事業所で決められるのではなく、各事業所で受けた報酬月額を合算した額をもとに1つの標準報酬月額が決められます。

たとえば、A事業所で受けた報酬月額がA、B事業所で受けた報酬月額をBとすると、A+Bをもとに標準報酬月額Cが決められ、A事業所が納付する保険料は、C×保険料率×(A/A+B)となり、同様にB事業所においては、C×保険料率×(B/A+B)となります。

賞与も同様に、各事業所で受けた賞与額を合算して千円未満を切り捨てたものが標準賞与額となり、各賞与額の比率で保険料を案分し納付します。

被保険者が船舶に使用され、かつ同時に事業所に使用される場合は、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務は負わないものとし、船舶所有者がこの被保険者にかかる保険料の半額を負担し、この保険料及びこの被保険者の負担する保険料を納付する義務を負います。

保険料の納付期限

毎月の保険料は、翌月の末日までに納付しなければなりません。第4種被保険者及び船員任意継続被保険者はその月の10日までに納付しなければなりません。

保険料の免除

育児休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働大臣に申し出をしたときは、休業する被保険者にかかる保険料について、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間は徴収されません。

育児休業等によってその期間保険料は免除されますが、免除される期間は保険料を支払った期間として老齢厚生年金の年金額を計算する基礎となります。(詳しくは、養育期間標準報酬月額の特例)の図をご覧ください。

育児休業と同様に産前産後休業をしている被保険者に対しても保険料が免除されます。免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。

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