定時決定

厚生年金保険適用事業所で継続して使用される労働者は、原則として1年に1回標準報酬月額の見直しが行われます。この定期的な標準報酬月額の見直しを定時決定といいます。

定時決定の方法

定時決定

次のような算定方法で報酬月額を決め、標準報酬月額を決定します。

  • 毎年7月1日現在で使用される被保険者が当該事業所において4月、5月、6月の3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。ただし、報酬支払いの基礎となる日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて計算します。左図では5月が17日未満ですから5月に受けた報酬は加算せず、4月と6月の2月の平均額を計算します。
  • こうやって決められた標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
  • 6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得をした者及び随時改定や育児休業等終了時改定の規定によって7月から9月までのいずれかの月から改定され、または改定されるべき者については、その年の定時決定は行われません。

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