資格取得時決定

厚生年金保険適用事業所で労働者が使用されることとなり被保険者となったときに、保険料の算定基準となる標準報酬月額を決めなくてはなりません。この被保険者になったときに実施されるのが資格取得時決定です。

資格取得時決定の方法

次のような算定方法で報酬月額を決め、標準報酬月額を決定します。

  1. 月、週その他一定期間によって、報酬が決められている場合は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
  2. 日、時間、出来高または請負によって報酬が決められる場合は、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
  3. 1,2で算定することが困難なものは、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
  4. 1,2,3のケースが2以上該当する報酬を受ける場合は、それぞれについて、1,2,3の規定によって算定した額の合算額

資格取得時決定で決定された標準報酬月額は、被保険者資格を取得した月日が1月1日から5月31日であればその年の8月まで、6月1日から12月31日までの間に被保険者資格を取得した場合は翌年の8月までの標準報酬月額となります。

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