随時改定

昇給や大幅な給与改定は4月に行われるとは限りません。年度途中で大幅に報酬月額が変更され、現状の標準報酬月額との乖離が大きくなると保険料の公平感が薄れます。そこで、一定条件を満たした場合、標準報酬月額を改定しなければなりません。これが随時改定です。

随時改定の方法

次のような算定方法で報酬月額を決め、標準報酬月額を決定します。

  • 継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額のの基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合、その額を報酬月額として、著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができます。
  • 1月から6月までの間に随時改定された標準報酬月額は、その年の8月までの各月、7月から12月の間に随時改定された標準報酬月額は翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
随時改定

著しく高低を生じた報酬月額とは、つぎの要件を満たした場合によります。

  • 固定的賃金の変動があったこと
  • 変動月以降継続した3月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上あること
  • 3月間の報酬の平均月額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上またはそれに相当する差が生じること

左図によると、報酬月額30万円(標準報酬月額30万円=第18等級)から固定的賃金の変動があったので報酬月額が33万円(標準報酬月額34万円=第20等級)となりました。したがって、標準報酬月額等級が第18級から2等級上がって第20級となり、それが3月継続したことによって4月目から標準報酬月額を改定することになります。

固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいい、その変動とは、昇給もしくは降給、ベースアップもしくはベースダウンまたは賃金体系の変更による固定的賃金の増額または減額をいい、遡って適用されることによる差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合は含みません。

賃金体系の変更とは、日給制が月給制になった、役付き手当、家族手当、住宅手当等が新たに支給されることとなった場合のように給与の支給体系が変更されることをいいます。

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