障害厚生年金の基本年金額

基本的に、障害厚生年金の年金額は老齢厚生年金の額を算出する計算方法で計算した額となりますが、被保険者期間が300月未満であるときはこれを300月とする最低保障規定があります。

給付乗率は、生年月日による読み替えは行いません。1000分の7.125、1000分の5.481あるいは従前額保障等の場合は1000分の7.5、1000分の5.769のみを使用します。

また、国民年金の障害基礎年金と同様に、1級は2級の年金額の1.25倍の額が支給されます。

障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金の障害基礎年金を受けることができない(詳しくは「損をしない年金の話」の障害基礎年金(支給要件(1))をご覧ください。)場合には、障害厚生年金の額が障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、これを障害厚生年金の額とします。

障害厚生年金を計算する上で、障害認定日の属する月後における被保険者期間は算入されません。(つまり、障害認定日の属する月までが算定基礎となります。)

障害厚生年金の障害等級別年金額の概要は次の通りです。

  • 1級:報酬比例部分の額×1.25(+配偶者加給年金額)
  • 2級:報酬比例部分の額(+配偶者加給年金額)
  • 3級:報酬比例部分の額

加給年金額

  • 障害等級が1級または2級の障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得したときにその者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算します
  • 加給年金額は、物価スライド特例措置により、231,400円に改定率を乗じて得た額とします

障害厚生年金の加給年金額は老齢厚生年金のそれとは違い、配偶者の特別加算や子に対する加給年金額はありません。子に対する加給年金額は国民年金の障害基礎年金が受け持つからです。

障害厚生年金における加給年金額の対象となっている配偶者が次のいずれかに該当したときは加給年金額の加算は行われませんから、該当した月の翌月から障害厚生年金の額が改定されます。

  1. 死亡したとき
  2. 受給権者による生計維持の状況がやんだとき
  3. 離婚または婚姻の取り消しをしたとき
  4. 65歳に達したとき(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)

障害厚生年金における加給年金額の対象となっている配偶者が次のいずれかに該当したときは、その給付が全額支給停止されている場合を除いて加給年金額は支給停止となりますから、該当した月の翌月から障害厚生年金の額が改定されます。

  1. 被用者年金の加入期間が240月(厚生年金保険については中高齢者の特例あり)以上の老齢厚生年金または退職共済年金等を受けることができるとき
  2. 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金等を受けることができるとき

2級の障害厚生年金の受給権者が3級となったときは加給年金額は支給されませんが、再び2級になった場合は再度加給年金額は支給されます。

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