失権者に対する障害厚生年金の支給要件

失権者に対する障害厚生年金

以前は、障害厚生年金3級不該当のまま3年を経過すると失権していました。ところがその後、65歳未満なら失権せず3年不該当か65歳到達のどちらか遅い方で失権することになりました。平成6年の法改正施行日(11月9日)前に障害厚生年金の受給権を有していたことがある人で、障害の程度が軽くなって一度失権したものの障害の程度が、再び障害等級に該当すれば障害厚生年金の支給を受けることができる場合があります。

請求権者の要件

  • 平成6年11月9日(施行日)前に障害厚生年金(旧法の障害年金を含む)の受給権を有していたことがあること
  • 施行日前にその障害厚生年金の受給権が消滅していたこと

支給要件

次のいずれかに該当した場合に、障害厚生年金の支給を請求することができます。

  1. 従前の障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級1級、2級、または3級に該当する障害の状態にあるとき
  2. 施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、1と同様の障害の状態に該当するに至ったとき

請求できる時期

失権者に対する障害厚生年金の支給の請求は、施行日(施行日に障害等級に該当しない場合は、障害等級に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に行わなければなりません。

このページの先頭へ