保険給付の種類

厚生年金保険には、老齢や退職による老齢厚生年金、ケガや病気で障害が残ったときに支給される障害厚生年金と障害手当金、被保険者や受給権者が死亡したときに遺族に支給される遺族厚生年金、特例として支給される特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金、脱退一時金があります。

一般に年金と言えば65歳から支給される老齢厚生年金ですが、厚生年金保険は障害や死亡にも対応した総合的な保険です。

老齢厚生年金

以前には、老齢厚生年金は60歳から支給されていましたが、国民年金の支給開始年齢引き上げに伴い65歳からの支給となりました。ところが、いきなり支給開始年齢を5歳も繰り下げると大きな混乱を招くため、徐々に支給開始年齢をずらすことにしました。したがって、男子は昭和36年4月1日以前、女子は5年遅れの昭和41年4月1日以前生まれの人には60歳から64歳まで特別の老齢厚生年金を支給することになり、当該年月日より後に生まれた人は65歳から支給される老齢厚生年金のみとなりました。

65歳未満のいわゆる特別支給の老齢厚生年金は昭和24年4月1日(男子、女子は昭和29年4月1日)以前生まれの人には、定額部分報酬比例部分の両方が支給されますが、昭和24年4月2日(男子、女子は昭和29年4月2日)~昭和36年4月1日(男子、女子は昭和41年4月1日)生まれの人には報酬比例部分しか支給されません。

障害厚生年金、障害手当金

被保険者であるときに病気になったりケガをしたりして初めて医師や歯科医師の診察(その日を初診日といいます。)を受け、初診日から1年6月を経過した日(この日を障害認定日といいます。)において、厚生労働省が定める障害等級に該当する場合、障害厚生年金が支給されます。障害等級は重い方から1級、2級、3級の順です。初診日から1年6月以内に傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となります。傷病が治らなくてもその症状が固定し、治療の効果が期待できない場合もその日を障害認定日とします。

障害基礎年金の加算は子の有無、人数によって支給額が変わってきますが、障害厚生年金では子の有無は支給要件とはならず、65歳未満の配偶者がいる場合に年金額が加算されることがあります。

障害厚生年金は障害認定日に一定以上の障害の状態であるものに対して支給されますが、初診日から5年以内に傷病が治り障害が残ったものの、障害厚生年金を受給できる程度の障害ではなかった者に支給される一時金が、障害手当金です。

遺族厚生年金

遺族基礎年金は子の有無で支給されるかどうかが決まりますが、遺族厚生年金は一定範囲の遺族がいる場合に支給されます。

さらに、遺族厚生年金の受給権者が妻であって、受給権を取得した当時40歳以上65歳未満であれば加算が行われることがあります。これは、子がいない場合もしくは支給要件を満たす子がいなくなった場合は遺族基礎年金は支給されませんから、妻の老齢基礎年金が支給開始される65歳までの間遺族厚生年金に加算をしようという制度です。

遺族厚生年金の基本年金額は65歳以上の受給権者が自身の老齢厚生年金を受けることができるときは、老齢厚生年金額の2分の1と遺族厚生年金額の3分の2を合計したものと遺族厚生年金額とを比較していずれか多い方が支給されます。しかし、実際には遺族厚生年金額と老齢厚生年金額の差額と、遺族厚生年金額の3分の2と老齢厚生年金額の2分の1の合計額と老齢厚生年金額の差額の多い方が支給されます。

その他の給付

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者が、厚生年金保険と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上ある場合に支給されるのが、特例老齢年金です。

特例老齢年金の支給要件を満たす者が死亡した場合、その遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときに、その遺族に支給されるのが特例遺族年金です。

被保険者期間が5年以上である者が、老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を有してなく、60歳に達した後被保険者資格を喪失するか被保険者資格を喪失したまま60歳になった場合、通算老齢年金の受給権を取得できないときに支給されるのが脱退手当金です。この制度は昭和60年の法改正で廃止されましたが、昭和16年4月1日以前生まれで要件を満たす者にはまだ支給されています。

日本国籍を持たない者で被保険者期間が6月以上ある場合、日本を離れるときに支給されるのが脱退一時金です。

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